2014年11月に成立した「空き家特別措置法」が施行された。
この法律は”著しく危険”等の空き家を「特定空家等」と呼び、自治体が除去などの強制執行を行うことが出来るようにした。
国交省は判断のためのガイドラインを公表した。
”空き家等”の中でも
①倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
②著しく衛生上有害となる恐れがある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
以上のものを「特定空家等」と定義されました。
また、撤去を行う際は、悪影響の程度と危険度の切迫性の判断を求められます。
上尾市内でも以前から危ないなと思っていた建物がついに崩壊を始め、たぶん「特定空家等」に指定されたのであろうが、解体が行われている。