増改築等工事証明書とは別に建築士事務所に所属する建築士の業務に耐震基準適合証明書の発行があります。
耐震基準適合証明書とは
耐震基準適合証明書とは、建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
発行は建築士事務所登録のある建築士事務所に所属する建築士、又は指定性能評価機関などが行います。
まずは耐震診断を行い、耐震基準を満たしているか確認します。
その結果、耐震性を満たしている住宅(上部構造評点1.0以上)であれば証明書が発行できます。(耐震性を満たしていない住宅は耐震改修工事が必要です)
耐震基準適合証明書(住宅取得時)の種類について
○住宅取得時の耐震基準適合証明書には大きく3つの種類があり、提出先別に、登記用、確定申告等用、不動産取得申告用に分けられます。
○登記用の耐震基準適合証明書は、所有権移転や抵当権設定時に、登録免許税の税率の軽減措置を受けるために必要なものです。これを市区町村役場に提出して住宅用家屋証明書の発行してもらい、それを登記所に提出して優遇税制を受けることになります。(租税特別措置法第73条他)
○確定申告等用の耐震基準適合証明書は、所得税等の申告時に、住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)、居住用財産の買換特例、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置、または相続時精算課税の特例を受けるために必要なものです。これを税務署に提出して優遇税制を受けることになります。(租税特別措置法第41条他)
○不動産取得申告用の耐震基準適合証明書は、不動産取得税(地方税)の申告時に、不動産取得税の減額措置を受けるために必要なものです。これを都道府県税事務所等に提出して優遇税制を受けることになります。(地方税法第73条の14他) ※不動産取得申告用の証明書が必要になるのは、新築日が昭和56年12月31日以前の限られたケースです。
○3種類の耐震基準適合証明書は、それぞれ提出先が異なるため、異なった様式となっています。
○耐震基準適合証明書に関する国土交通省、財務省、国税庁のHPは次のとおりです。
証明書の発行でさらにこんなにお得!!
① 登録免許税が減額されます (建物所有権移転:2.0%→0.3% 抵当権設定:0.4%→0.1%) 登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。ただし、築20年以上の戸建てについて住宅家屋証明書の取得を申請する際には、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出する必要がありますので、決済日に先立ち、予め耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
② 不動産取得税が減額されます (土地:45,000円以上軽減 建物:築年数によって変動します) 不動産取得税については、昭和57年1月1日以降の築であれば耐震基準適合証明書は不要です。 45,000円又は、敷地1m 当たりの価格 (平成21年3月31日までに取得された場合に限り、1m 当たりの価格の2分の1に相当する額)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200m を限度)×3%
③ 家屋の固定資産税が1年間1/2になります (耐震改修促進税制)※耐震改修工事を行った場合のみ 固定資産税の減額は適用要件があります。「昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること」「耐震改修費用が50万円超であること」など。詳細は当社にお問い合わせください。
④ 地震保険の耐震診断割引(地震保険料10%割引) 地震保険にはいくつかの割引制度がございますが他の割引制度との併用はできません。また主に新築を対象とした「耐震等級割引」とこの「耐震診断割引」は別のものですのでご注意ください。このような重要な情報を当社はしっかりお客様にお伝えいたします。
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